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貸金業法施行規則 第八条 (変更届出書の添付書類)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(変更届出書の添付書類)

第八条

第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
  2. 役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
    1. 個人新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
    2. 法人新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
  3. 重要な使用人に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類
  4. 貸金業務取扱主任者に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第四項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
  5. 未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合次に掲げる書類
    1. 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
    2. 新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ又はロに掲げる書類
  6. 営業所等の所在地を変更しようとする場合新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
  7. 代理店に係る変更があつた場合当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
  8. 前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類

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第四号施行日前において第三条の規定による改正前の貸金業法施行規則別紙様式第一号により改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、同法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合(同様式により同法第八条第一項の規定により届け出られ、同条第二項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合を含む。)において、当該貸金業者登録簿につづられている同様式に記載されている貸付けの利率若しくは賠償額(違約金、遅延損害金を含む。以下この条において同じ。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十パーセントを超えているとき又は貸付けの利率若しくは賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が年二十九・二パーセントであって同様式に記載されていないときは、第四号施行日において、年二十パーセントに変更されたものとみなす。

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