(変更届出書の添付書類)
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
- 二
- 三
- 四貸金業務取扱主任者に変更があつた場合別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第四項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
- 五
- 六営業所等の所在地を変更しようとする場合新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
- 七代理店に係る変更があつた場合当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
- 八前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類