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貸金業法施行規則 第九条 (貸金業者登録簿の閲覧)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸金業者登録簿の閲覧)

第九条

管轄財務局長は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

2都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。

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改正法附則第十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる貸金業務取扱主任者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 第四号新貸金業法第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者が第四号施行日の前日において改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第十二条の三第一項の規定により選任している貸金業務取扱主任者と同一人である場合当該貸金業務取扱主任者に係る第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下「第四号新貸金業法施行規則」という。)第二十六条の五十三第一項の書面の写し
  2. 前号に掲げる場合以外の場合第四号貸金業法施行規則第八条第四号に定める書類
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