第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
- 一貸金業者が死亡した場合当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
- 二法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
- 三貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
- 五
2法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。