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貸金業法施行規則 第十条 (廃業等の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(廃業等の届出)

第十条

第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

  1. 貸金業者が死亡した場合当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
  2. 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
  3. 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合同法第十四条第二項同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し

2第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

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第四号新貸金業法施行規則第十九条第六項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。

(貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である改正法第十一条の規定による改正前の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(以下この条において「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。

2改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である旧貸金業法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

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