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貸金業法施行規則 第十条の二 (個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)

第十条の二

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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