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貸金業法施行規則
昭和五十八年大蔵省令第四十号
府省令
· 条文 256 件 ·
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条文一覧
第一条
(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)
第一条の二
(電磁的記録)
第一条の二の二
(電磁的方法)
第一条の二の三
(個人信用情報の対象とならない契約)
第一条の二の四
第一条の三
(定義)
第一条の四
(貸金業法施行令に係る電磁的方法)
第一条の五
(登録の申請)
第二条
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第三条
(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
第三条の二
(登録申請書に記載する連絡先等)
第四条
(登録申請書の添付書類)
第四条の二
(登録の実施)
第四条の三
(登録の拒否の通知)
第五条
(登録の更新の申請期限)
第五条の二
(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)
第五条の三
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第五条の四
(心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)
第五条の五
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
第五条の六
第五条の七
(登録の拒否の審査)
第五条の八
第五条の九
(純資産額)
第六条
(登録換えの申請)
第七条
(変更の届出)
第八条
(変更届出書の添付書類)
第九条
(貸金業者登録簿の閲覧)
第十条
(廃業等の届出)
第十条の二
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
第十条の二の二
(個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)
第十条の三
(返済能力情報の取扱い)
第十条の四
(特別の非公開情報の取扱い)
第十条の五
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十条の六
(社内規則等)
第十条の六の二
(貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十条の七
(貸金業務取扱主任者の設置)
第十条の八
(法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)
第十条の九
(証明書の様式等)
第十条の九の二
(従業者名簿の記載事項等)
第十条の十
(生命保険契約等の締結に係る制限)
第十条の十一
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
第十条の十二
(保証料の確認に関する記録の保存)
第十条の十三
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
第十条の十四
(保証業者と締結してはならない根保証契約)
第十条の十五
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
第十条の十六
(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)
第十条の十六の二
第十条の十七
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の十八
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の十九
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)
第十条の二十
(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十一
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)
第十条の二十一の二
第十条の二十二
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)
第十条の二十三
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)
第十条の二十四
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
第十条の二十四の二
第十条の二十五
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)
第十条の二十五の二
第十条の二十六
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の二十七
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十八
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
第十条の二十九
(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)
第十一条
(貸付条件等の掲示等)
第十二条
(貸付条件の広告等)
第十二条の二
(契約締結前の書面の交付)
第十二条の三
(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第十三条
(契約締結時の書面の交付)
第十四条
第十五条
(受取証書の交付)
第十六条
(帳簿の備付け)
第十七条
第十七条の二
(帳簿の閲覧等請求権者)
第十七条の三
(帳簿の閲覧方法)
第十八条
(特定公正証書の作成に係る説明事項)
第十九条
(取立て行為の規制)
第二十条
(掲示すべき標識の様式等)
第二十一条
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十一条の二
(譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十一条の三
(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十一条の四
(譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十二条
(譲り受けた債権についての書面の交付)
第二十三条
(債権譲渡後の受取証書の交付)
第二十三条の二
(債権譲渡後の帳簿の備付け)
第二十三条の三
第二十三条の四
(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十三条の五
(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十四条
(債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十五条
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二
(保証業者に対する通知)
第二十六条の二の二
(保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の二の三
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の二の四
(保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の三
(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の四
(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第二十六条の四の二
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
第二十六条の四の三
第二十六条の四の四
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の四の五
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の五
(保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の六
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の七
(受託弁済者に対する通知)
第二十六条の七の二
(受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の七の三
(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の七の四
(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の八
(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の九
(受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第二十六条の九の二
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
第二十六条の九の三
第二十六条の九の四
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の九の五
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の十
(受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の十一
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十二
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十二の二
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の十二の三
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十二の四
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の十三
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の十四
(保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第二十六条の十四の二
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
第二十六条の十四の三
第二十六条の十四の四
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の十四の五
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の十五
(保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の十六
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十七
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の十八
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十八の二
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の十八の三
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十八の四
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の十九
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の二十
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第二十六条の二十の二
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
第二十六条の二十の三
第二十六条の二十の四
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の二十の五
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の二十一
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の二十二
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の二
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の三
第二十六条の二十三の四
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の五
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の六
(保証業者に対する通知)
第二十六条の二十三の七
第二十六条の二十三の八
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の九
(受託弁済者に対する通知)
第二十六条の二十三の十
第二十六条の二十三の十一
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十二
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十三
第二十六条の二十三の十四
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十五
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十六
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十七
第二十六条の二十三の十八
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十九
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十四
(貸金業者との密接な関係)
第二十六条の二十五
(開始等の届出)
第二十六条の二十五の二
第二十六条の二十六
(届出書に記載すべき事項)
第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十七
(届出書に添付すべき書類)
第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十八
(公告の方法)
第二十六条の二十九
(事業報告書の様式等)
第二十六条の二十九の二
第二十六条の三十
(資格試験の基準)
第二十六条の三十一
(資格試験の内容)
第二十六条の三十二
(受験手続)
第二十六条の三十三
(資格試験の方法)
第二十六条の三十四
(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)
第二十六条の三十五
(合格の公示及び合格証書の交付)
第二十六条の三十六
(合格者の名簿)
第二十六条の三十七
(指定の申請)
第二十六条の三十八
(名称の変更等の届出)
第二十六条の三十九
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二十六条の四十
(試験委員の要件)
第二十六条の四十一
(試験委員の選任又は解任の届出)
第二十六条の四十二
(試験事務規程の記載事項)
第二十六条の四十三
(試験事務規程の認可の申請)
第二十六条の四十四
(事業計画等の認可の申請)
第二十六条の四十五
(帳簿の備付け等)
第二十六条の四十六
(試験結果の報告)
第二十六条の四十七
(試験事務の休廃止の許可)
第二十六条の四十八
(試験事務の引継ぎ)
第二十六条の四十九
(合格の取消し等の報告)
第二十六条の五十
(登録講習)
第二十六条の五十一
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
第二十六条の五十二
(主任者登録の申請)
第二十六条の五十二の二
(心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)
第二十六条の五十三
(主任者登録の通知等)
第二十六条の五十四
(主任者登録の変更)
第二十六条の五十五
(死亡等の届出の様式)
第二十六条の五十六
(主任者登録の抹消)
第二十六条の五十七
(主任者登録の更新)
第二十六条の五十八
(貸金業協会の登録事務)
第二十六条の五十九
(金融庁長官への届出)
第二十六条の六十
(登録講習機関の登録等の申請)
第二十六条の六十一
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十六条の六十二
(登録講習機関の登録の更新の申請期間)
第二十六条の六十三
(登録講習事務の実施基準)
第二十六条の六十四
(登録講習機関の登録事項の変更の届出)
第二十六条の六十五
(講習事務規程の記載事項)
第二十六条の六十六
(登録講習事務の休廃止の届出)
第二十六条の六十七
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十六条の六十八
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第二十六条の六十九
(帳簿の備付け等)
第二十六条の七十
(登録講習事務の実施結果の報告)
第二十六条の七十一
(金融庁長官が行う講習の受講手続)
第二十六条の七十二
(金融庁長官が行う講習の修了)
第二十六条の七十三
(登録講習事務の引継ぎ)
第二十六条の七十四
(協会設立の認可申請書の添付書類)
第二十六条の七十五
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十六条の七十六
(割合の算定)
第二十七条
(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
第二十七条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十八条
(信用情報の規模)
第二十九条
(財産的基礎)
第三十条
(指定申請の添付書類)
第三十条の二
(役員の兼職の制限)
第三十条の三
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第三十条の四
(兼業の承認申請)
第三十条の五
(兼業業務の廃止の届出)
第三十条の六
(業務の一部委託の承認申請)
第三十条の七
(業務の一部委託の承認基準)
第三十条の八
(業務規程の記載事項)
第三十条の九
(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
第三十条の十
(届出事項)
第三十条の十一
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第三十条の十二
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
第三十条の十二の二
第三十条の十三
(個人信用情報に含まれる事項)
第三十条の十四
(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
第三十条の十四の二
第三十条の十五
(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)
第三十条の十六
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第三十条の十七
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第三十条の十七の二
(異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)
第三十条の十八
(貸金業者に対する意見聴取等)
第三十条の十九
(指定申請書の提出)
第三十条の二十
(指定申請書の添付書類)
第三十条の二十一
(業務規程で定めるべき事項)
第三十条の二十二
(手続実施基本契約の内容)
第三十条の二十三
(実質的支配者等)
第三十条の二十四
(子会社等)
第三十条の二十五
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第三十条の二十六
(紛争解決委員の利害関係等)
第三十条の二十七
(貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対する説明)
第三十条の二十八
(手続実施記録の保存及び作成)
第三十条の二十九
(指定紛争解決機関の届出事項)
第三十条の三十
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第三十一条
(経由官庁)
第三十二条
(標準処理期間)
第九条の二
別表
別表
(e-Gov)