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貸金業法施行規則 第二十六条の十三 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)

第二十六条の十三

第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。

2第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

3第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。

4第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

5第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。

6第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。

7第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。

8第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

9第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

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