(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の十二の四
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2第十二条の三第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2第十二条の三第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。