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貸金業法施行規則 第十一条 (貸付条件等の掲示等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸付条件等の掲示等)

第十一条

第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式一
  2. 手形の割引及びその媒介別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。)

2第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。

3第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 金銭の貸付け次に掲げる事項
    1. 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
    2. 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
    3. 主な返済の例
  2. 金銭の貸借の媒介媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下同じ。)

4貸金業者は、法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。

5第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。

6貸金業者は、法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

7第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. そのウェブサイトがない場合

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第四号新貸金業法施行規則第二十二条第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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