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貸金業法施行規則 第十五条 (受取証書の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(受取証書の交付)

第十五条

第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 弁済を受けた旨を示す文字
  2. 貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
  3. 債務者の商号、名称又は氏名
  4. 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
  5. 当該弁済後の残存債務の額

2前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。

3第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

4第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十七項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。

5前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。

6第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。

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第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十九第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。

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