(債権譲渡後の受取証書の交付)
第二十三条
法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2第十五条第三項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、債権を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
- 一
- 二その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
- イ第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち債権を譲り受けた者が使用するもの
- ロファイルへの記録の方式
- イ
- 三前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。