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貸金業法施行規則 第一条の二の二 (電磁的方法)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(電磁的方法)

第一条の二の二

第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第四十一条の三十六第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合又は第三十条の十五第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合次に掲げる方法
    1. 承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
    2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 前項第一号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあつては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
  2. 前項第二号に定める方法にあつては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
  3. 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。

3第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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