条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十六条の四 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)

第二十六条の四

第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。

2第十五条第三項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

3第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。

4第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証業者が前項の書面を作成する場合について準用する。

5第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

  1. 第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
  2. 第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
  3. 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

6第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。

  1. 第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
  2. その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
    1. 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち保証業者が使用するもの
    2. ファイルへの記録の方式
  3. 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

7第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十六条の四(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の三(保証等に係る求償権等についての書面の交付) 貸金業法施行規則 目次 第二十六条の四の二(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け) →