条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第十八条 (受取証書の交付)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(受取証書の交付)

第十八条

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 契約年月日
  3. 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
  4. 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
  5. 受領年月日
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

3貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

  1. 受領年月日
  2. 受領金額
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4貸金業者は、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第四号新貸金業法第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第十八条(受取証書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条(契約締結時の書面の交付) 貸金業法 目次 第十九条(帳簿の備付け) →