(帳簿の備付け)
第十九条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四号施行日前に締結した第三号新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第三号新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。)については、第四号新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。