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貸金業法施行規則 第十条の二十五 (極度方式基本契約に係る定期的な調査)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)

第十条の二十五

第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。

2貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

3第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円以下である場合
  2. 第一項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について第十条の二十八第四項第二号又は第十条の二十九第二号に掲げる措置が講じられている場合
  3. 第一項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合
    1. 元本又は利息の支払の遅延
    2. イに掲げるもののほか、合理的な理由(当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が法第十九条の帳簿に第十六条第一項第七号に掲げる事項として記載されている場合に限る。)
  4. 当該極度方式基本契約が、第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約である場合

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