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貸金業法施行規則 第十条の二十九 (極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)

第十条の二十九

第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
  2. 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止

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