(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置) 第十条の二十九 法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額二当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止 e-Gov法令検索で第十条の二十九を開く ↗