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貸金業法施行規則 第十条の十九 (極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)

第十条の十九

第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条次条第一項第一号第十条の二十三第一項第二号の二ロ(1)及び(2)、第十条の二十八第四項第一号並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。

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