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貸金業法施行規則 第十条の十八 (貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)

第十条の十八

第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

  1. 契約年月日
  2. 顧客等から前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
  3. 顧客等の資力に関する調査の結果
  4. 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
  5. その他法第十三条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)

2貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。

  1. 貸付けに係る契約当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))
  2. 貸付けに係る契約の保証契約前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

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