第十条の二十三
法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
- ロ当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
- ハ当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
- ニ当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
- ホ当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
- ヘ当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
- イ
- 一の二債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者(次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。)を債権者とするものであること。
- ロ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
- ハ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
- ニ前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件に該当すること。
- イ
- 二個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項第四号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
- 二の二個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「特定緊急貸付契約」という。)
- イ当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
- ロ次に掲げる金額を合算した額(第十条の二十八第一項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合算額」という。)が十万円を超えないこと。
- ハ返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないこと。
- イ
- 三個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(法第十三条の二第二項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第十三条の二第二項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第十三条の二第二項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
- 四事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
- ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
- イ
- 五現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。
- ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
- イ
- 六金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イ及び次項第六号において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
- イ正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
- ロ返済期間が一月を超えないこと。
- イ
2貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
- 一前項第一号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額
- ロ当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額
- ハ当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
- ニ当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
- イ
- 一の二前項第一号の二に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率
- ロ当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けの残高、貸付けの利率、債権者の商号、名称又は氏名及び債権者が貸金業者であるかみなし貸金業者であるかの別
- ハ弁済する債務の存在について調査を行つた年月日、方法及び結果
- ニ当該貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数
- ホ当該貸付けに係る契約に基づく各回の返済金額のうち元本の返済に充てられる金額
- ヘ当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
- ト当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
- イ
- 二前項第二号に掲げる貸付けに係る契約医療機関からの医療費の請求書又は見積書
- 二の二特定緊急貸付契約次に掲げる書面
- イ前項第二号の二ロ(3)に掲げる額を確認するために使用した指定信用情報機関から提供を受けた信用情報の内容を記載した書面
- ロ次の(1)又は(2)に掲げる費用の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める書面
- イ
- 三前項第三号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面
- イ当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面
- ロ当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
- イ
- 四前項第四号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面
- イ第十条の十七第一項第四号の確定申告書、同項第五号の青色申告決算書、同項第六号の収支内訳書又は同項第七号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面
- ロ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
- イ
- 五前項第五号に掲げる貸付けに係る契約当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
- 六前項第六号に掲げる貸付けに係る契約次に掲げる書面のいずれか
- イ正規貸付けが行われることが確実であることが確認できる書面(正規貸付けを行う者が発行したものに限る。)
- ロ貸金業者が正規貸付けを行う者に対して行つた当該正規貸付けが行われることが確実であることについての照会の結果を記載した書面
- イ
3貸金業者は、第一項第三号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第一項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
4第一項第二号の二、次項及び第十条の二十八第一項第一号の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
- 一外国において緊急に必要となつた費用
- 二前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
5特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。