(個人信用情報に含まれる事項)
第三十条の十三
法第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
- 一氏名(ふりがなを付す。)
- 二住所
- 三生年月日
- 四電話番号
- 五勤務先の商号又は名称
- 六運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)
- 七
- 八当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)
2法第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
- 二元本又は利息の支払の遅延の有無
- 三第十条の二十一第一項第一号から第七号まで及び第十条の二十三第一項各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨