条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第三十条の十三 (個人信用情報に含まれる事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(個人信用情報に含まれる事項)

第三十条の十三

第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。

  1. 氏名(ふりがなを付す。)
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 電話番号
  5. 勤務先の商号又は名称
  6. 運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)
  7. 加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第一号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
  8. 当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)

2第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
  2. 元本又は利息の支払の遅延の有無
  3. 第十条の二十一第一項第一号から第七号まで及び第十条の二十三第一項各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨

e-Gov法令検索で第三十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第三十条の十三(個人信用情報に含まれる事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の十二の二 貸金業法施行規則 目次 第三十条の十四(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合) →