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貸金業法 第四十一条の三十五 (個人信用情報の提供)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(個人信用情報の提供)

第四十一条の三十五

加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

  1. 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
  2. 契約年月日
  3. 貸付けの金額
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

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