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貸金業法施行規則 第三十条の十 (届出事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(届出事項)

第三十条の十

指定信用情報機関は、法第四十一条の二十八の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第四十一条の二十八第一号に掲げる場合信用情報提供契約を締結又は終了した日及び貸金業者の氏名又は商号若しくは名称
  2. 次項第六号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 事故の概要
    2. 改善策
  3. 次項第七号又は第八号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 行為が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 行為をした役員又は従業員(次項第七号及び第八号において「役員等」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
    3. 行為の概要
    4. 改善策

2第四十一条の二十八第三号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
  2. その親会社又は子法人(指定信用情報機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置又は事業の内容を変更したとき。
  3. その親会社が親会社でなくなつたとき。
  4. その子法人が子法人でなくなつたとき、又はその子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
  5. その総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主、社員又は出資者により取得又は保有されることとなつたとき。
  6. 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
  7. 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員等が信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務にかかるものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つたとき。
  8. 加入貸金業者又はその役員等が法第四十一条の三十五第四十一条の三十六若しくは第四十一条の三十八の規定又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つたとき。

3前項第七号又は第八号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用情報機関が知つた日から三十日以内に行わなければならない。

4第二条第二項の規定は、第二項第二号又は第五号の場合において指定信用情報機関が保有する議決権又は一の株主、社員若しくは出資者が取得し、若しくは保有することとなつた議決権について準用する。

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