条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第三十条の九 (信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

第三十条の九

第四十一条の二十二の規定により、指定信用情報機関は信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。

  1. 個人信用情報の提供を依頼した加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号(他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号)
  2. 個人信用情報の提供を依頼された個人の氏名
  3. 個人信用情報の提供の依頼のあつた日時
  4. 提供した個人信用情報の内容

2前項に規定する記録は、作成後三年間これを保存するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第三十条の九(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の八(業務規程の記載事項) 貸金業法施行規則 目次 第三十条の十(届出事項) →