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貸金業法 第四十一条の二十二 (記録の保存)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(記録の保存)

第四十一条の二十二

指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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