(差別的取扱いの禁止) 第四十一条の二十一 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。2指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の二十一を開く ↗