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貸金業法 第四十一条の二十一 (差別的取扱いの禁止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(差別的取扱いの禁止)

第四十一条の二十一

指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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