第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
- 二第十二条の三第四項の規定に違反した者
- 三第十二条の四第一項の規定に違反した者
- 三の二
- 三の三
- 四第十四条第一項に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
- 四の二第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
- 五第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
- 六第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
- 七第二十一条第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
- 七の二第二十三条の規定に違反した者
- 八第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 九第三十七条第八項の規定に違反した者
- 十第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
- 十一第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者