(標識の掲示等)
第二十三条
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2第四号新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。