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貸金業法 第二十二条 (債権証書の返還)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(債権証書の返還)

第二十二条

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

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第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。

2第四号新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。

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