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貸金業法 第五十二条

昭和五十八年法律第三十二号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十一条の二十六の規定に違反したとき。
  2. 第四十一条の五十四の規定に違反したとき。

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