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貸金業法 第四十一条の五十四 (名称の使用制限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(名称の使用制限)

第四十一条の五十四

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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