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貸金業法 第四十一条の五十三 (加入貸金業者の名簿の縦覧)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(加入貸金業者の名簿の縦覧)

第四十一条の五十三

指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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