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貸金業法 第四十一条の五十二 (訴訟手続の中止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(訴訟手続の中止)

第四十一条の五十二

貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

  1. 当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
  2. 前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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