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貸金業法 第四十一条の五十一 (時効の完成猶予)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(時効の完成猶予)

第四十一条の五十一

紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

2指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可され、又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第四十一条の六十第三項若しくは第四十一条の六十一第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

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