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貸金業法 第四十一条の六十一 (指定の取消し等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定の取消し等)

第四十一条の六十一

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十一条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
  2. 不正の手段により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。
  3. 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

  1. 第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
  2. 第四十一条の四十二第四十一条の四十三第四十一条の四十六又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

3内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

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