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貸金業法 第五十条の二

昭和五十八年法律第三十二号法律

第五十条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十三条第一項の規定に違反した者
  2. 第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第四十一条の二十七第一項又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
  5. 第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第四十一条の五十五第一項第四十一条の五十六又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 第四十一条の六十第三項又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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