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貸金業法 第四十一条の三十二 (信用情報提供等業務の休廃止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(信用情報提供等業務の休廃止)

第四十一条の三十二

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第十三条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第一項若しくは第二項の規定は、適用しない。

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