条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第四十一条の三十三 (指定の取消し等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定の取消し等)

第四十一条の三十三

内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

  1. 第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
  2. 不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。
  3. 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第四十一条の三十三(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の三十二(信用情報提供等業務の休廃止) 貸金業法 目次 第四十一条の三十四(信用情報提供等業務移転命令) →