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貸金業法 第四十一条の十三 (信用情報提供等業務を行う者の指定)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(信用情報提供等業務を行う者の指定)

第四十一条の十三

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

  1. 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。
  2. 第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  3. この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    4. 第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
    5. 第四十一条の三十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
    6. この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。
  6. 信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。
  7. その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

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