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貸金業法施行規則 第二十九条 (財産的基礎)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(財産的基礎)

第二十九条

第四十一条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、法第四十一条の十四第二項第四号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。

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