(財産的基礎) 第二十九条 法第四十一条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、法第四十一条の十四第二項第四号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗