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貸金業法施行規則 第三十条 (指定申請の添付書類)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(指定申請の添付書類)

第三十条

第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
  2. 第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  3. 申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
  4. 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 役員が法第四十一条の十三第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
  7. 別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
  8. 信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
  9. 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
  10. 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
    1. 会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
    2. イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告
  11. 十一
    その他参考となるべき事項を記載した書類

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