(指定申請の添付書類)
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- 二法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 三申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
- 四
- 五役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 六役員が法第四十一条の十三第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
- 七
- 八信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
- 九申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 十次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
- イ会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
- ロイに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告
- イ
- 十一その他参考となるべき事項を記載した書類