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貸金業法施行規則 第四条 (登録申請書の添付書類)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録申請書の添付書類)

第四条

第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。

2第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(第四項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。

3第四条第二項第四号の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。

4第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2. 登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号第二十六条の三十七第二十六条の三十九第二十六条の六十第二十六条の六十一第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
  4. 別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
  5. 法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
  6. 個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
  7. 法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
  8. 代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
  9. 別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
  10. 法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
  11. 十一
    次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
    1. 会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
    2. イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人当該公認会計士又は監査法人の監査報告
  12. 十二
    個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
  13. 十三
    第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
  14. 十四
    貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
  15. 十五
    貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
  16. 十六
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
    1. 指定紛争解決機関が存在する場合貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  17. 十七
    前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)

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施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日から起算して二月を経過した日後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。

2施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業規制法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

(貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この条において「法」という。)第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をした貸金業者に対し同条第四項又は法第三十六条第五号の規定を適用する場合における会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十四号)第十八条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下この条において「令」という。)第三条の二に規定する密接な関係については、第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「新貸金業規制法施行規則」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した貸金業者に対し法第二十四条の二第四項又は法第三十六条第六号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日前に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した貸金業者に対し法第二十四条の三第四項又は法第三十六条第七号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4施行日前の登録に関し、貸金業者に対して法第三十七条第一項第一号の規定を適用する場合における当該貸金業者の登録当時の法第四条第一項第二号に規定する役員については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5新貸金業規制法施行規則第四条の登録申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

6施行日前に終了した事業年度に係る新貸金業規制法施行規則第三十条第三項の参考書類については、なお従前の例による。

(第二条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第三号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。

2第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る第三号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第三号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

この府令の施行の日前に次の各号に掲げる場合に該当して行われた届出については、当該各号に定める場合に該当して行われた届出とみなす。

  1. 第一条の規定による改正前の貸金業法施行規則(次号において「旧施行規則」という。)第二十六条の二十五第一項第三号に掲げる場合第二十六条の二十五の二第一項第一号に掲げる場合
  2. 旧施行規則第二十六条の二十五第一項第四号に掲げる場合第二十六条の二十五の二第一項第二号に掲げる場合
(運転経歴証明書に関する経過措置)
附則

平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

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