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貸金業法施行規則 第二十六条の三十七 (指定の申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(指定の申請)

第二十六条の三十七

第二十四条の八第二項の規定により申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名
  4. 現に行つている業務の概要
  5. 指定を受けようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 試験事務規程(法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程をいう。以下同じ。)
  3. 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  4. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  5. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  6. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  7. 申請に係る意思の決定を証する書類
  8. 役員の略歴を記載した書類
  9. 第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
  10. 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した書類

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