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貸金業法施行規則 第二十六条の三十六 (合格者の名簿)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(合格者の名簿)

第二十六条の三十六

金融庁長官は、合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。

2金融庁長官は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第二十六条の四十六第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。

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