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貸金業法施行規則 第二十六条の四十六 (試験結果の報告)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験結果の報告)

第二十六条の四十六

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数
  6. 資格試験の合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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