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貸金業法施行規則 第二十六条の四十七 (試験事務の休廃止の許可)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験事務の休廃止の許可)

第二十六条の四十七

指定試験機関は、法第二十四条の十八第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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