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貸金業法 第二十四条の十八 (試験事務の休廃止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(試験事務の休廃止)

第二十四条の十八

指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

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