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貸金業法 第二十四条の二十 (指定等の条件)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定等の条件)

第二十四条の二十

第二十四条の八第一項第二十四条の十第一項第二十四条の十三第一項第二十四条の十四第一項又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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