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貸金業法 第二十四条の十九 (指定の取消し等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定の取消し等)

第二十四条の十九

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。

2内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第二十四条の十第二項第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の十三第二項又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 次条第一項の条件に違反したとき。
  5. 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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