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貸金業法 第二十四条の十五 (帳簿の備付け)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(帳簿の備付け)

第二十四条の十五

指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

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