(帳簿の備付け) 第二十四条の十五 指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の十五を開く ↗