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貸金業法 第二十四条の十六 (監督命令)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(監督命令)

第二十四条の十六

内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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